2018年7月20日
平成30年7月豪雨による被害に遭われた方のうち、介護保険施設等に入所していた方について、これまで入所していた施設が被災したことを理由として、他の施設への非難が必要となり、多数の介護保険施設等で受入れをされています。
こうした入所者の方々の受入れを円滑に進めるために、受入施設においては、定員や従事者の基準等について、柔軟な取扱いが可能となっていることについて、厚生労働省老健局より京都府を通じて当協会に周知依頼がありましたので、会員施設の皆様にご承知頂きますようお願いいたします。