2018年8月8日
平成30年8月3日付け健感発0803第2号で厚生労働省健康局結核感染症課長から「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成15年厚生労働省告示第264号)」の一部改定について、京都府を通じて通知がありましたので、お知らせします。
今般の改正の趣旨を踏まえ、感染症対策をお願いいたします。
第1 改正の趣旨
高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾル(目に見えない細かな水滴)を吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたことを踏まえ、加湿器の衛生上の措置について明記するための改正を行うもの。
第2 主な改正内容
新たに加湿器による衛生上の措置に関する項目を設け、エアロゾルを発生させる加湿器の衛生上の措置に関する基本的考え方、構造設備上の措置及び維持管理上の措置について定める。
第3 適用期日
平成30年8月3日