2012年10月1日
鹿児島県において台風第16号による被害が発生したことに伴い、被災に見舞われた方に対する公費負担医療の取扱いについて被爆者健康手帳や患者票等がなくても①下記に挙げる各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認できれば受診可能とするとの事務連絡が出されておりますのでお知らせいたします。
◎公費負担医療対象制度
(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(3)特定疾患治療研究事業
(4)肝炎治療特別促進事業
(5)児童福祉法
(6)母子保健法
(7)生活保護法
(8)戦傷病者特別援護法
(9)中国人残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律
(10)障害者自立支援法