2012年10月1日
厚生労働省保険局医療課より事務連絡で東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の発生以降、保険診療や診療報酬の取扱いの期限等について通知がありましたのでお知らせいたします。
1 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療等の取扱いの期間について、保険診療等の取扱いは、原則として、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関についてのみ、平成25年3月31日までの取扱いとする。
2 「東日本大震災に伴う厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養の180日を超える入院について、選定療養の対象とはしないこととする特例については、平成24年9月30日までの取扱いとなっていたが、平成25年3月31日までの取扱いにすることを別途告示する。なお、上記1と同様、原則として、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関についてのみの取扱いとする。
3 平成24年9月19日に行われた中央社会保険医療協議会において、委員より、特例措置の利用状況について詳細な調査を行うこと等の指摘があったことを踏まえ、今後、平成25年4月1日以降の取扱いについて検討する際の参考とするために、各都道府県厚生(支)局において保険医療機関に対して、利用している措置の状況の詳細等を確認していただくことを予定しているが、詳細については、改めて事務連絡が出される。