2018年10月29日
厚生労働省では、後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)及び梅毒について、より有効な対策を講じるため、これらの発生動向を詳細に把握するべく、平成30年10月18日付健感発1018第2号の厚生労働省健康局結核感染症課長通知により、厚生労働省告示及び届出基準、届出様式の一部が下記のとおり改正され、平成31年1月1日から適用されますので、ご承知の程宜しくお願い申し上げます。
1 告示改正内容(別添1告示参照)
感染症法第12条に基づく医師の届出については,感染症法施行規則第4条第6項において届出事項が定められており、5類感染症のうち厚生労働大臣が定めるものに係る医師の届出事項については、「感染症のまん延の防止及び患者の医療のために必要な事項として5類感染症ごとに厚生労働大臣が定める事項とする」とされており、告示で具体的に規定している。
今般、告示を改正し、厚生労働大臣が定める5類感染症に「梅毒」を、厚生労働大臣が定める事項に「妊娠の有無」を追加する。
2 届出基準改正内容(別添2新旧対照表参照)
感染症法第12条第1項に基づく医師の届出並びに第14条第2項に基づく届出に係る様式については、感染症ごとに定められている。後天性免疫不全症候群(HIV感染症含む)及び梅毒の発生届について、それぞれ以下の項目が追加される。
(1)後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)
・診断時のCD陽性Tリンパ球数(CD4値)
(2)梅毒
・性風俗の従事歴、利用歴の有無・口腔咽頭病変・妊娠の有無
・過去の感染歴・HIV感染症合併の有無