2012年5月29日
平成24年度診療報酬改定において、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料等の施設基準について見直しが行われ、「当該病棟に入院している患者の看護必要度等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること」が算定要件に追加されました。
平成24年6月30日まで経過措置期間となっていましたが、7月1日以降引き続き10対1入院基本料を算定する保険医療機関(平成24年3月31日において、一般病棟看護必要度評価加算の届出又は急性期看護補助体制加算の届出を行っている保険医療機関を除く。)は、施設基準の届出を行う必要がありますのでご注意ください。
◎事務連絡通知文書
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu5-1.pdf