2020年3月6日
環境省から京都府を通じて以下の通知がありましたので、ご留意いただきますようお願いいたします。
● 廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について
医療機関から排出される感染性廃棄物の適切な処理の確保のため、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)に基づき、感染性廃棄物の排出時等において、作業者への感染防止に万全を期すことが求められました。
「廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」(令和2年1月22日環境省通知)
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/er_2001225_local_gov.pdf
「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成30年3月)
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
● 廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について
新型コロナウイルスが流行した場合においても、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理が継続的に実施されることが重要であることから、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年3月)において示されている廃棄物処理事業者等が取るべき措置等の内容に準拠の上、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うことが求められました。
「廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施等について」(令和2年1月30日環境省通知)
http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/er_20013010_local_gov.pdf
「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(平成21年3月)
http://www.env.go.jp/recycle/misc/new-flu/index.html