2012年4月23日
厚生労働省保険課等から、「東日本大震災に係る警戒区域、避難指示区域等の見直しに伴う取扱いについて」の事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。
<事務連絡概要>
1 警戒区域及び避難指示区域の見直しに係る取扱い
平成24年3月30日、警戒区域等の見直しが行われたが、当該区域の解除後においても、引き続き、これまで発出した関係通知等の運用に当たり、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者又は計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象者と同等の者ととして取り扱うこと。
2 特定避難勧奨地点の解除後の取扱い
特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている者については、特定避難勧奨地点の解除後においても、引き続き、これまで発出した関係通知等の運用に当たり、特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている者と同等の者として取り扱うこと。
3 上記1,2とも、引き続き、一部負担金、国民健康保険及び後期高齢者医療の保険料(税)並びに特定健康診査等の自己負担金の減免措置等に対する国からの財政支援の対象となること。