2012年4月9日
平成24年3月29日付けで厚生労働省医政局長通知が出されましたので掲載いたします。
改正の概要は以下の通りです。
(1)医療計画において定める疾病の追加
(2)転換病床に係る経過措置の延長等
(3)療養病床に係る経過措置の創設
なお、療養病床について、一定の要件を満たす病院又は診療所については、京都府知事に届け出ることにより、平成30年3月31日まで経過措置が適用されます。
京都府医療課より近々、療養病床を有する施設に案内が送付されるとともに京都健康医療よろずネットでも掲載される予定とのことですので、今後の通知にご注意下さい。
(平成24年3月29日付厚生労働省医政局長通知)