2020年4月29日
特別定額給付金は、基準日(令和2年4月27日)に住民票が所在する市町村から世帯主に対して世帯構成員1人につき10万円が支払われるものです。
ただし、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、市町村窓口で事前に手続きを行うことで、世帯主でなくとも、給付金の申請を行うことができます。
このたび京都府男女共同参画課より、会員施設に受診された方で、申請が必要な方がおられましたらご対応いただくよう依頼がありましたので、ご協力のほどお願い申し上げます。
詳しい手続き方法については、今お住いの市町村をご紹介下さい。
申出対象者
配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者とは生計を別にしている者及びその同伴者
給付金額
1人につき10万円
申出期間
令和2年4月24日(金)から令和2年4月30日(木)まで
※期間を過ぎても申出は可能です。