2021年11月29日
新型コロナワクチンの3回目接種に関し、原則8か月の接種間隔の取扱について、前倒しが可能かどうか、11月26日付厚生労働省健康局健康課予防対策室事務連絡「新型コロナワクチンの追加接種の接種間隔に係る例外的取扱いについて」で通知されています。
前倒しの条件は、「クラスターの発生⇒市町村が前倒し接種計画を立案⇒市町村が京都府を経由し厚生労働省に相談」の上で接種可否の判断がなされるという内容になっています。
(実質前倒し不可との意思表示と認識されています)
また、接種券が届かない場合の接種については、11月26日付厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」で、一定の管理のもと、接種券がなくても接種可との通知が発出されています。
対象者が2回目接種後8か月経過していることが前提の取扱いですが、その点が明確に記載されておらず、十分な確認がなされずに被接種者の自己申告のみで接種を行うことで、8か月未満での接種(間違い接種)がおこることが懸念されています。
以上のことから、現状、京都府としては、「2回目接種後8か月経過していること」を接種済証等でしっかり確認することが重要という見解です。
以上について、3回目ワクチン接種を実施予定の会員におかれましては、ご承知の程、お願いいたします。
(参考)