2022年2月3日
接種券が接種対象者に到達していない場合の新型コロナワクチンの追加接種については、原則、接種券一体型予診票への必要事項の転記が求められていたところ、「追加接種の速やかな実施のための接種券の早期発行等について」(令和4年1月27日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)において、都道府県国民健康保険団体連合会と調整の上、費用請求支払事務に支障をきたさないと認められる場合には、接種券部分を切り取って、接種当日に記入した予診票に貼付することとしても差し支えないとされたところです。
この度、京都府及び近隣府県の国民健康保険団体連合会が協議を行い、下記のとおり取扱いが整理されたことに伴い、京都府ワクチン接種対策室より当協会に、会員施設への周知依頼がありました。
つきましては、内容についてご承知いただきますようお願いいたします。