2022年8月29日
新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物の取扱いについては、感染性廃棄物を排出する事業者(病院、診療所 等)において、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和4年6月環境省環境再生・資源循環局策定。以下「マニュアル」とします。)等を参考に、適正な処理に取り組んでいただいていると存じます。
感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、特別管理廃棄物に位置付けられ、京都府内でその処分をすることができる廃棄物処理業者(以下「処理業者」とします。)の数は限られています。昨今の感染者数の大幅な増加に伴い、感染性廃棄物の排出量が増加しており、処理業者の保管・処理能力がひっ迫する事態を回避するための対応が課題となっています。仮に、処理業者における廃棄物の処理が停滞した場合には、各事業者において、他の処理業者と契約を結び直したり、処理が再開されるまでの間、一時的に廃棄物を保管したりするなどの対応が必要になることも想定されます。
そこで、感染性廃棄物の処理の停滞を回避するため、京都府ならびに京都市より、マニュアル等にのっとり、会員施設の皆様にご配慮をお願いしたい事項について、周知の依頼がありました。
つきましては、以下にその内容を掲載いたしますので、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。