2024年5月29日
標題の件について、京都労働局より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」と表記)においては、エックス線写真を用いることとされております。
エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」と表記)及びComputed Radiographyによる写真(以下「CR写真」と表記)については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR (FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」(平成28年1月25日最終改正)において、その留意事項等を示しているところです。この中で、新たにじん肺健康診断等に用いるデジタル写真の条件を作成する場合については、「じん肺健康診断等へのDR(FPD)の使用に関する検討会報告書(中央労働災害防止協会平成19年10月)」(以下「検討会報告書」と表記)を参考とすることとされております。
検討会報告書においては、既に認められた方式のデジタル撮影装置について新たに条件設定する場合、「決められた条件設定のパラメータをフィルムに表示すること」とされております。一方で、昨今、モニター上で読影を行うことも一般的となっており、じん肺等級付け機器開発にあたってもフィルム出力をしない例を認めるようになりました。
これらの状況を踏まえ、検討会報告書について、令和6年5月20日付け基安労発0520第1号により、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長から別添のとおり明確化されましたので、お知らせいたします。