2024年6月14日
標記の件について、京都労働局より周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
事業者が作業を請け負わせる一人親方等や同じ場所で作業を行う労働者以外の者の安全衛生対策については、「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決(令和3年5月17 日)において、有害物等による健康障害の防止措置を事業者に義務付ける労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号。以下「安衛法」という。)第22 条の規定は、その保護対象が労働者と同じ場所で働く労働者以外の者にも及ぶと判示されたことを受けて、安衛法第22 条に基づいて定めている「有害性」に係る関係省令の規定について、労働者以外の者についても必要な保護の対象とするための改正が行われ、令和5年4月1日に施行されました。
また、上記改正省令について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会において、安衛法第22 条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置のあり方、注文者による保護措置のあり方、個人事業者自身による事業者としての保護措置のあり方などを別途検討の場を設けて検討することとされたことから、令和4年5月から令和5年10月まで「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」が開催され、令和5年10 月27 日に報告書が公表されました。
今般、同報告書で提言された個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、個人事業者等が健康に就業するために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す目的で、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が別添のとおり策定されました。
会員施設におかれましては、本件についてご確認頂きますようお願い申し上げます。