2024年10月21日
標記の件につきまして、京都府健康福祉部健康対策課より周知依頼がありましたので、お知らせ致します。
この公費支援の財源である新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金は、やむを得ず請求事務が所定の時期に間に合わなかった場合の対応として、令和6年度限りとなっており、各都道府県における執行手続きの関係上、令和7年1月診療分の請求時期が最後の機会となります。そのため、現時点で必要な請求事務が終了していない場合には、当該請求時期までに必ず請求事務を行っていただきますよう、会員施設におかれましては、ご確認お願い申し上げます。