2014年8月12日
平成26年台風第12号及び第11号による被災に伴い、被保険者が保険証の紛失や家庭に残したまま避難していることにより、保険証を掲示できない場合であっても、事業所名や住所を申し伝えることで、受診を可能とする事務連絡および当該避難者等に係る診療報酬等の請求方法についての取扱いが示されておりますので、お知らせいたします。
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