2014年4月11日
障害年金を受給している方で障害の程度が重くなった場合は、これまでは障害年金を受ける権利が発生した日又は障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日以降に額の改定を請求することになっていました。
平成26年4月1日から当該請求時期について、一部変更があり、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として定められたものについては、1年を経過しなくても額の改定を請求できることになりました。
また、その際請求者が医療機関に対して、別添「診断書作成時の注意事項」を持参する予定になっておりますので、注意事項につき必要に応じて断書の備考欄に記入をお願いしたいとのことです。詳細については下記の広報資料をご確認ください。