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その他のお知らせ

2014年4月16日

「領収書」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について【情報提供】

 昨年の所得税法等の一部改正により、平成26年4月1日以降の印紙税の非課税の取扱いが、拡大しており、国税庁においても広報が行われているとのことです。
 つきましては、今回の法改正に伴う非課税範囲の拡大についてお知らせがありましので、ご案内いたします。
 なお、改正内容については下記のとおりとなっておりますので、ご確認ください。
※医療法人が経営する病院等が作成する受取書については、従来より非課税となっておりますので、併せてお知らせいたします。

【改正内容】
(旧)受取金額が3万円未満の金銭又は有価証券の受取書については非課税

(新)受取金額が5万円未満の金銭又は有価証券の受取書については非課税

  《参考》
○国税庁HP
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm

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