2014年6月18日
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では障害者雇用率制度が設定されており、事業主は常時雇用している職員の2.0%以上の障害者を雇用しなければいけないことになっております。当該条件を満たすことができない対象事業所はペナルティとして障害者雇用納付金を納められていることと存じます。
このたび、平成27年4月から制度が改正され、対象が労働者数100人以上を超え200人以下のすべての事業所も対象になることが決定しておりますので、お知らせいたします。詳細につきましては下記のURLよりご確認ください。