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2014年7月1日
生活保護法等に基づく指定医療機関制度の見直しについて【H26.6,27府健康福祉部福祉・援護課長通知】
医療扶助等の適正化を図ることを目的に「生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)」が平成25年12月13日に交付され、指定医療機関制度が平成26年7月1日から見直されますので、今後も引き続き指定医療機関であることを希望される施設は下記までの期限内に申請手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
1 指定医療機関の申請手続の期限等(詳細は下記資料参照)
・提出期限:平成27年5月8日(金)まで
・提 出 先:市部は「市福祉事務所」
町村部は「所管する府保健所」
2 生活保護法に基づく指定医療機関制度の見直し概要(詳細は下記資料参照)
・指定医療機関等の指定要件及び指定取消要件の明確化
・指定の更新制度(6年間の有効期限)の導入等
◎生活保護法等に基づく指定医療機関制度の見直しについて【資料】