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2014年7月1日
がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について【H26.6.25厚労省健康局長通知】
平成26年6月25日付の健発0625第19号で厚生労働省健康局長より「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について」通知がありましたので、お知らせいたします。
【改正概要】
1 病院又は診療所以外の場所で、多数の者の健康診断を一時に行う場合においては、医師の立合いなく診療放射線技師が胸部エックス線検査を実施することが可能になること
2 肺がん検診の検査項目として、医師以外の医療従事者による実施が可能な質問を導入したこと
3 肺がん検診において、病院又は診療所以外の場所で、医師の立会いなく診療放射線技師が胸部エックス線検査を実施する場合には、責任医師等を明示した実施計画書の作成が必要になること
◎通知文
⇒http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20140626_kaisei.pdf