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2013年9月12日
予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行等について【H25.9.11健発0911第1号】
今般、予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令が公布され、本年11月1日から施行されます。
今回の改正により、小児の肺炎球菌感染症の定期の予防接種に用いるワクチンについて、沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンから沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンに変更されることになり、その概要は下記のとおりとなっています。
また、上記省令の施行に伴い、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の別添「定期接種要領」の一部も改正されておりますので併せてお知らせいたします。
1.改正の概要
(1)小児の肺炎球菌感染症に係る定期の予防接種に使用するワクチンを、沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンから沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンに変更する。
(2)小児の肺炎球菌感染症の定期の予防接種の初回接種時に生後2月から7月までに至るまでの間にある者の追加接種について、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて行うこととしていたところ、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降に行うこととする。
(3)小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る予防接種法施行令第1条の2第2項に基づく特例の上限年齢を、9歳(10歳に至るまで)から、添付文書上の記載に合わせ、5歳(6歳に至るまで)とする。
(4)その他、必要な経過措置を定める等、所要の改正を行う。
2.施行期日
平成25年11月1日
3.その他
ワクチンの変更に伴う留意事項については、厚生労働省のホームページに公開している「小児肺炎球菌ワクチンQ&A」を参照されたい。
小児肺炎球菌ワクチンQ&A