2013年9月20日
今回の台風18号により、被災した方で自宅より非難したことに伴い、被保険者証を紛失、自宅に残したままで保健医療機関等に提示できない場合があることから、氏名、生年月日、連絡先、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、その他の保険者(国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者)にあっては住所を申し立てることで受診できる取扱いにするとの事務連絡が出されておりますのでお知らせいたします。
また、当該避難者等に係る診療報酬の請求については別添の「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じて取り扱われるとのことです。詳細については下記事務連絡をご確認ください。