2020年5月15日
令和2年5月12日付、厚生労働省より京都府を通じて標記の通り、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する
特定医療費等の受給者について、有効期間の1年延長を行う旨の通知がありましたので、掲載いたします。
京都府におきましては、継続申請の手続きを不要とし、現在交付している、特定医療費(指定難病)受給者証(令和2年9月30日まで有効)の有効期限を令和3年9月30日までとし有効期限を読み替えての対応を行い、新たに有効期限を延ばした受給者証を発行いたしませんので、会員施設におかれましては、ご確認の程、よろしくお願いいたします。