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その他のお知らせ

2020年12月21日

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱い

厚生労働省より標記の通知がありました。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の補助の対象となる上限額等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分) の追加交付申請等について」(令和2年6月18日付け)が発出されていますが、今般、DMAT・DPAT等医療チーム派遣事業等(日本医師会災害医療チーム(JMAT)を含む)の上限額について、令和2年12月14日以降に重点医療機関に派遣される医師・看護師等の処遇にも配慮する観点から、添付資料の通り改正されました。
なお、添付資料のうち、上限額を改正した部分には下線が付されております。
会員施設におかれましては、ご承知の程、宜しくお願い申し上げます。

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