2021年1月14日
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から京都府を通じて標記の通知がありました。
新型コロナウイルス感染症対策については、令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が行われました。
緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日から令和3年2月7日までの31日間とされ、緊急事態措置を実施すべき区域は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県とされたところですが、
1月13日に特措法第32条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える変更が行われました。
これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から令和3年2月7日までの25日間とされています。
また、同日に、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
以上のことにつきまして、別添のとおり国より通知がありましたのでお知らせいたします。