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その他のお知らせ

2021年2月5日

【勤改センター】ストレスチェック制度の実施について

 ストレスチェック制度とは、2015年12月より義務付けられた制度となり、常時50名以上の労働者がいる事業者が労働者に対し行うもので、医師や保健師などが実施します。
 この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を主な目的としたものです。
 制度開始から約5年が経過し、受検率が低下している病院も見受けられますので、再度、この制度の主旨、内容を理解し、職場のメンタルヘルス対策の一つとしてお取り組み下さい。
 尚、ストレスチェック制度にお悩みの実施者、事業者、制度担当者様につきましては、以下の「ストレスチェック制度サポートダイヤル」をご利用下さい。
「ストレスチェック制度サポートダイヤル」

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