2021年3月12日
標記の件について、内閣府男女共同参画局より周知依頼がありましたのでお知らせ致します。
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(令和2年6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定)及び「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)において、令和3年4月から、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を若年層の性暴力被害予防のための月間とすることとされております。
このため、平成29年から毎年4月に実施してきた「AV出演強要・『JKビジネス』等被害防止月間」を発展的に継承し、以下のリンク先の実施要綱により令和3年度「若年層の性暴力被害予防月間」を実施することとされましたので、会員施設におかれましては、ご確認の程、よろしくお願いいたします。
内閣府男女共同参画局HP