2022年12月7日
酸素を使用した診療を行う保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
なお、酸素の使用がなく、酸素の購入実績がない保険医療機関については提出不要です。
○提出先 近畿厚生局京都事務所
〒604-8153
京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階
近畿厚生局京都事務所 審査果 TEL 075-256-8681
○提出方法 郵送でお願いします。
○届出様式 近畿厚生局ホームページに様式(Excel版及びPDF版)を掲載しています。
(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/sanso_konyu/index.html)
○記載要領 近畿厚生局ホームページの上記リンク先をご参照願います。