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2023年3月24日

【重要・近畿厚生局京都事務所より】令和4年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて

 令和4年度診療報酬改定において令和5年3月31日で経過措置の期限が到来する施設基準に係る具体的な取扱いについて、「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」(令和5年3月10日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)が発出されました。

 これに伴い、近畿厚生局京都事務所より当協会へ、会員施設に届出漏れ等が生じないよう周知の依頼がありましたので、会員施設におかれましては遺漏なきようご対応をお願いいたします。

 届出対象施設は、令和5年4月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるとのことです。

 なお、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1(2)に該当する保険医療機関等については、1(2)に該当する前に満たしていた診療実績等に係る要件について、施設基準等を満たしていない場合であっても、直ちに施設基準を取り下げる必要はないが、その場合であっても、通知に基づき届出は行う必要がある、とのことです。

○近畿厚生局ホームページにて関係通知や届出様式等が掲載されていますので、ご活用下さい。
 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/050331_kijyun_keikasochi_ika_00007.html

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