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行政からの医療・介護関連通知

2014年2月3日

東日本大震災に伴う保険診療の特例措置に関する利用状況等の資料提出依頼について【H26.1.31厚労省保険局医療課事務連絡】

 

今般、「東日本大震災に伴う特例措置の期間延長について(平成25年9月27日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)」に記載されている特例措置の利用状況等の把握についての取扱いが示され、上記を利用している施設への資料提出依頼が出されておりますので、ご参考までにお知らせいたします。

【事務連絡内容】
1.地方厚生(支)局は、平成26年1月31日(金)までに保険医療機関等より提出された「東日本大震災に伴う保険診療の取扱いの利用状況に係る届出書」(別添1)の写しを、平成26年2月4日までに、担当宛てに送付すること。

2.「東日本大震災に伴う保険診療の取扱いの利用状況に係る届出書」(別添1)により届出を行った保険医療機関等は、平成26年1月1日(水)時点の特例措置の利用状況等について、平成26年2月12日(水)までに地方厚生(支)局に資料提出すること。その際、利用している特例措置ごとに提出が必要な資料(別紙1~12、様式1~3等)については、「東日本大震災に伴う保険診療の特例措置の概要」(別添2)に記載しているので、それに沿って対応すること。
 なお、福島県の保険医療機関等が、平成26年1月31日(金)以降に「東日本大震災に伴う保険診療の取扱いの利用状況に係る届出書」(別添1)んびより届出を行おうとする場合は、併せて、届出時点の特例装置の利用状況等について、利用する特例措置に応じて別紙1~12、様式1~3等を提出すること。

3.地方厚生(支)局は、上記2により提出された資料の内容を確認し、報告内容をとりまとめ、平成26年2月19日(水)までに、報告すること。
 なお、福島県の保険医療機関等から平成26年1月31日(金)以降に届け出があった場合は、速やかに報告すること。
 また、提出された資料の内容に疑義等がある場合(例:別紙1の記述が粗く、特例措置の利用の必要性が判断できない場合)には、必要に応じて当該保険医療機関等への訪問調査、電話照会等により状況を把握し、併せて担当まで報告すること。

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