2020年2月17日
新型コロナウイルス感染症が、感染症法に基づく指定感染症及び検疫法に基づく検疫感染症に指定され、2月1日から施行されました。
これに伴い、同日付で厚生労働省から都道府県に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」が発出され、京都府・京都市においても新型コロナウイルス感染症の疑い例を診察する「帰国者・接触者外来」(非公表)、疑い例を「帰国者・接触者外来」へ受診させるよう調整を行う「帰国者・接触者相談支援センター(以下、センター)」が設置されました。
京都府内におけるセンターは、京都府庁(健康対策課内)、乙訓・山城北・山城南・南丹・中丹西・中丹東・丹後の各保健所、京都市役所(健康安全課内)に設置されています(*1)。感染の疑いのある患者は、医療機関を受診する前に、センターへ電話で相談することとなっています。
患者から相談を受けたセンターは、「帰国者・接触者外来」を設置する医療機関(非公表)に受診調整を行い、「帰国者・接触者外来」において疑似症患者と診断した場合は検体を採取し、保健所が京都府保健環境研究所・京都市衛生環境研究所へ検体を搬送して検査結果(陽性or陰性)を確定させます。
以上が疑い例の受診の流れですが、疑い例の方がセンターへ確実に連絡・相談して頂くことが重要であり、センターの周知が喫緊の課題となっています。これを受け、当協会では、医療機関における「帰国者・接触者相談センター」の周知用ポスターを参考として作成いたしましたので、ご活用下さい。